遺品整理で出てきた現金・通帳・貴重品の扱い方|探し方と5つの注意点
遺品整理をしていると、タンスの引き出しの奥から現金の束、仏壇の中から通帳と印鑑、洋服のポケットから商品券——といったものが出てくることは珍しくありません。しかし、これらはすべて相続財産にあたり、見つけた人が自由に使ったり処分したりしてよいものではありません。この記事では、貴重品が隠されやすい場所、見つけたときの正しい扱い方、相続放棄を検討している場合の注意点までを整理します。
貴重品が出てきやすい場所
長く同じ家に住んでいた方ほど、現金や通帳を「銀行より安心」と考えて自宅の中に分散して置いている傾向があります。片付けを始める前に、次の場所は必ず確認してください。
- タンス・衣装ケースの引き出しの底:新聞紙や衣類の下に封筒で入れられていることが多い場所です
- 仏壇の引き出し・位牌の裏:通帳、実印、権利書などがまとめて保管されているケースがあります
- 本棚の本の間:文庫本や写真アルバムに紙幣や商品券が挟まれていることがあります
- 着物・礼服のポケット、帯や畳紙の中:冠婚葬祭で使ったお金がそのまま残っていることがあります
- 台所の缶・菓子箱・米びつ:缶類は音で判断できないため、すべて開けて確認します
- 押し入れの天袋、天井裏の点検口:金庫や貴金属が置かれていることがあります
- 冷蔵庫の冷凍室:保存容器やアルミホイルに包んだ状態で入っていた事例もあります
注意したいのは、こうした貴重品は「捨てるつもりの物」に紛れているという点です。中身を確認せずに袋にまとめてしまうと、そのまま処分場へ運ばれてしまいます。ゴミ袋に入れる前に一度中身を見る、という手間を惜しまないでください。
見つけたらまずやること
貴重品が出てきたら、その場で仕分けを続けるのではなく、いったん手を止めて次の3つを行います。
- 写真を撮る:現金なら金額が分かるように、通帳なら表紙と最終ページを撮影します。後から「あったはずのものが無い」という話になったとき、記録が身を守ります
- その日のうちに相続人へ共有する:LINEなどで写真を送り、誰が何を見つけたかを全員が把握できる状態にします
- 1か所にまとめて保管する:貴重品専用の箱を用意し、作業が終わるまでそこに入れます。持ち帰る人を決めておくと、後の管理が楽になります
複数人で作業する場合は、貴重品を扱う担当を1人決めておくと混乱がありません。少額の現金であっても、後の相続の話し合いでは「金額」より「勝手に持ち出されたかどうか」が問題になりやすいためです。
品目ごとの扱い方
【現金】いわゆるタンス預金も相続財産です。相続税の申告が必要なご家庭では、申告の対象になります。葬儀費用に充てる場合も、いくらを何に使ったかを領収書とあわせて記録しておきましょう。
【通帳・キャッシュカード】金融機関が名義人の死亡を把握した時点で口座は凍結され、引き出しができなくなります。口座の解約や相続の手続きでは通帳が必要になりますので、絶対に処分しないでください。使っていない口座の通帳も、残高が残っている可能性があるためすべて残します。
【印鑑】実印と銀行印は、相続手続きで使う可能性があります。どれが実印かは印鑑登録証明書と照合すれば分かります。判断がつかないうちは、すべて保管しておくのが安全です。
【権利書・保険証券・年金手帳】不動産の権利書(登記識別情報)、生命保険の証券、有価証券の書類は相続手続きの中心になる書類です。生命保険は請求しなければ支払われませんので、証券が見つかったら保険会社へ連絡してください。
【貴金属・時計・骨董品】これらも相続財産です。価値が分からないまま「古いから」と処分してしまうと後で問題になりやすいため、査定を受けて金額を出しておくと、遺産分割の話し合いがスムーズになります。
【商品券・ギフト券・切手】額面がそのまま価値になります。まとめて封筒に入れておきましょう。有効期限のあるものは早めに確認してください。
相続放棄を考えているときは触らない
故人に借金があるなどの理由で相続放棄を検討している場合、遺品の扱いには特に注意が必要です。財産を使ったり処分したりすると「相続する意思がある」とみなされ(単純承認)、相続放棄が認められなくなるおそれがあります。
相続放棄の申述は、原則として相続の開始を知った日から3か月以内です。少しでも可能性がある場合は、遺品に手をつける前に弁護士や司法書士へ相談してください。私たちも、相続放棄を検討中とうかがった場合は、作業の開始をお待ちいただくようご案内しています。
業者に頼むときの確認ポイント
遺品整理を業者に依頼する場合、貴重品の扱いについて次の点を事前に確認しておくと安心です。
- 作業中に見つかった現金・貴重品を、その都度どのように報告してくれるか
- 貴重品の捜索(探し出す作業)が料金に含まれているか、別料金か
- 立ち会いができない場合、写真や動画で報告してもらえるか
- 買取を行う場合、古物商許可を持っているか(許可番号を確認)
縁天堂では、作業中に出てきた現金・通帳・印鑑・貴重品はその場でご依頼者へお渡しし、立ち会えない場合は写真でご報告しています。買取は古物商許可(東京都公安委員会 第307732216161号)のもとで行い、値が付いた分は作業費用から差し引きます。
片付けのご相談は縁天堂へ
縁天堂(株式会社グロウデイズ)は、東京都葛飾区を拠点に不用品回収・遺品整理・生前整理を行っています。お見積り・出張費・お見積り後のキャンセル料はいただきません。お見積りでご提示した金額から、作業後に追加請求することもありません。
古物商許可(東京都公安委員会 第307732216161号)を取得しており、買取できる品があった場合はその金額を作業費用から差し引きます。
ご相談はお電話(0120-438-498/通話無料・受付9:00〜18:00)、LINE(友だち追加はこちら/写真を送っていただければその日のうちに概算をお返しします)、お問い合わせフォームからどうぞ。