介護用ベッド・車いすの処分|レンタル品の返却を先に確認
介護をされていたお宅を片付けるとき、介護用ベッドや車いすを先に処分してしまうという失敗があります。介護保険で借りていた福祉用具は事業者の所有物で、勝手に処分すると弁償を求められることがあります。
レンタル品か購入品かの見分け方
- 本体に貸与事業者のシールや管理番号が貼られていることが多いです。ベッドの脚元やフレームの内側を確認してください。
- ケアマネジャーが分かる場合は、その方に聞くのがいちばん確実です。
- 介護保険でレンタルが多い物=介護用ベッド、マットレス、車いす、歩行器、手すり、スロープ。
- 介護保険で購入する物=ポータブルトイレ、入浴用いす、簡易浴槽、腰掛便座など。こちらはご自宅の物です。
返却の手順
ケアマネジャーまたは福祉用具の貸与事業者へ連絡すると、引き取りに来てもらえます。亡くなった後も月額が発生し続けることがあるため、早めの連絡をおすすめします。分解が必要なベッドも事業者が対応します。
購入品・自費で買った物の処分
ご自宅で購入された介護用ベッドや車いすは、通常の不用品として処分できます。介護用ベッドは分解すると重量物が3〜4点に分かれ、多くの自治体で粗大ごみの複数点扱いになります。まだ使える車いすや歩行器は、買取や無償引き取りができることもあります。
返却が済んでからのご依頼で構いません
縁天堂では、どれがレンタル品か分からない場合、判別がつくまでお預かりしません。積み放題パックは軽トラ1/4で¥5,000〜(税抜)。お見積り・出張費・キャンセル料はいただきません。
お電話(0120-438-498/通話無料)またはLINE(友だち追加はこちら)からもお気軽にお問い合わせいただけます。