相続放棄を考えているなら|遺品整理で触ってはいけない3つの品
「借金がありそうなので相続放棄を考えている」——このとき、先に遺品整理を進めてしまうと、放棄が認められなくなることがあります。片付けそのものが問題なのではなく、財産に手をつけたと見なされる行為が問題になります。
触ってはいけない3つの品
- 現金・預金通帳・キャッシュカード:引き出す、使う、名義を動かすのは避けてください。見つけた場所のまま保管します。
- 価値のある品(貴金属・時計・美術品・車など):売却すると財産の処分にあたります。査定に出すだけでも慎重にご判断ください。
- 解約や支払いを伴う契約:携帯電話や公共料金の精算は、故人の財産から支払うと問題になる場合があります。
片付けより先にやること
- 相続放棄には相続の開始を知った日から3か月という期限があります。まず期限を確認してください。
- 迷う場合は、片付けの前に弁護士・司法書士へご相談ください。判断が分かれる行為があります。
- 賃貸物件で明け渡し期限が迫っている場合も、自己判断で処分する前に確認をおすすめします。
「まだ手をつけないでください」とお伝えすることがあります
縁天堂では、相続の状況をうかがったうえで、着手をお待ちいただくようお願いすることがあります。手続きが済んでからのご依頼でも構いません。お見積り・出張費・キャンセル料はいただきません。
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