マンションでの遺品整理|搬出・養生・管理会社への連絡で気をつけること
マンションやアパートでの遺品整理は、戸建てとは別の段取りが必要になります。共用部を使うため管理規約に従う必要があり、エレベーターのサイズによっては家具が運び出せないこともあります。事前の確認を怠ると、当日に作業が止まってしまうこともあるため、この記事では、集合住宅での遺品整理で必ず押さえておきたい点を整理します。
まず管理会社・管理組合へ連絡する
作業日が決まったら、最初に管理会社または管理組合へ連絡します。分譲・賃貸のどちらでも必要です。伝える内容は次のとおりです。
- 作業する日にちと、おおよその時間帯
- 搬出に使う車両の大きさと台数、駐車する場所
- エレベーターを使う旨(使用時間の目安)
- 作業する業者名と連絡先
マンションによっては、共用部を使う作業について「使用届」の提出が必要な場合や、事前申請から数日〜1週間の期間を求められる場合があります。また、エレベーターの使用時間や、作業できる曜日が管理規約で決められていることもあります。日程を確定させる前に確認しておくと安全です。
搬出経路の確認が最重要
マンションの遺品整理で、当日にもっとも問題になりやすいのが「運び出せない」という事態です。次の3か所は、事前に実寸で確認してください。
- 玄関ドアの幅と、廊下の曲がり角:室内から出す時点でつかえることがあります。特に、部屋の中で組み立てた家具は要注意です
- エレベーターの間口と奥行き、天井高:タンス、冷蔵庫、マットレスは、扉の幅よりも「斜めに立てられるか」で可否が変わります
- 建物入口から車両までの動線:段差、スロープ、車止め、駐車場までの距離を確認します
エレベーターに載らない場合は、階段での手降ろしになります。階数と物量によっては作業時間と人員が増えるため、見積りの段階で必ず業者に伝えてください。後から判明すると、当日に追加費用の話になりやすい部分です。
縁天堂では、お見積りの際にエレベーターの有無と搬出経路を確認したうえで金額をご提示します。ご提示した金額から作業後に上がることはありません。
共用部の養生は必ず行う
共用廊下、エレベーターの内壁と床、エントランス、階段は、傷や汚れを付けると原状回復の費用を請求される場所です。作業前に養生シートやコーナーガードで保護します。
業者に依頼する場合は、次の点を確認しておきましょう。
- 共用部の養生が料金に含まれているか(別料金としている業者もあります)
- エレベーター内の養生を行うか
- 作業前後の写真を残してもらえるか(後のトラブル防止になります)
養生を省く業者は、そのぶん安く見えますが、万一の傷の補修費はご依頼者の負担になります。見積りの安さだけで選ばないほうがよい部分です。
近隣への配慮
集合住宅では、作業の音や共用部の占有が、そのまま近隣への影響になります。次のような配慮をしておくと、無用なトラブルを避けられます。
- 両隣と上下階、管理人へひと言伝えておく:作業日と時間帯を伝えるだけで、印象が大きく変わります
- 早朝・夜間の作業を避ける:一般には9時〜17時ごろに収める形が無難です
- エレベーターを長時間止めない:住民の利用が多い時間帯は、搬出を一時中断する配慮が必要です
- 共用部に荷物を置きっぱなしにしない:一時的にでも、通行の妨げになる置き方は避けます
賃貸物件は原状回復と明け渡し日から逆算する
賃貸の場合、退去日までに室内を空にする必要があります。家賃は明け渡しまで発生しますので、日程は余裕をもって組んでください。
確認しておく点は次のとおりです。
- 解約の申し入れがいつ必要か(1か月前の通知が一般的です)
- 原状回復の範囲はどこまでか(借主負担と貸主負担の区分)
- エアコンや照明器具、カーテンレールなどの設備を残すか撤去するか
- 鍵の返却方法と、立ち会いの日程
契約者が亡くなっている場合、解約手続きは相続人が行うことになります。相続放棄を検討している場合は、室内の物に手をつける前に専門家へご相談ください。
当日の流れ
一般的な1LDK〜2LDKのマンションであれば、作業は半日から1日で終わることが多くなります。
- 到着・ご挨拶、搬出経路と作業内容の最終確認
- 共用部と室内の養生
- 残す物・処分する物の仕分け(貴重品は見つかり次第お渡しします)
- 搬出、積み込み
- 簡単な掃き掃除、最終確認
立ち会いが難しい場合は、写真での報告も承ります。遠方にお住まいで現地に来られないご依頼も多くいただいています。
片付けのご相談は縁天堂へ
縁天堂(株式会社グロウデイズ)は、東京都葛飾区を拠点に不用品回収・遺品整理・生前整理を行っています。お見積り・出張費・お見積り後のキャンセル料はいただきません。お見積りでご提示した金額から、作業後に追加請求することもありません。
古物商許可(東京都公安委員会 第307732216161号)を取得しており、買取できる品があった場合はその金額を作業費用から差し引きます。
ご相談はお電話(0120-438-498/通話無料・受付9:00〜18:00)、LINE(友だち追加はこちら/写真を送っていただければその日のうちに概算をお返しします)、お問い合わせフォームからどうぞ。