遺品整理を進めると、タンスや引き出しから現金・預金通帳・貴金属などの貴重品が見つかることがあります。これらは「故人の財産=相続財産」にあたり、扱いを誤ると相続トラブルに発展しかねません。この記事では、貴重品が出てきたときの正しい対応を解説します。

見つかった財産は「相続財産」になる

現金・預貯金・有価証券・貴金属・骨董品などは、すべて相続の対象です。相続人が複数いる場合、一人の判断で使ったり分けたりすると、後で「使い込み」と疑われるおそれがあります。

遺品整理で出てきやすい貴重品の例

  • タンス預金などの現金
  • 預金通帳・キャッシュカード・印鑑
  • 不動産の権利書・各種契約書
  • 貴金属・宝石・腕時計・ブランド品
  • 保険証券・年金手帳・有価証券

相続前に守りたい3つの注意点

1. 勝手に使わない・処分しない

たとえ少額でも、相続人全員の合意がないまま動かすのは避けましょう。発見した時点で記録(写真・メモ)を残しておくと安心です。

2. 通帳・印鑑・カードは一か所にまとめる

口座の解約や名義変更の手続きに必要です。バラバラに保管せず、相続人の代表者がまとめて管理しましょう。

3. 高額な品は専門家に相談

多額の現金や不動産が絡む場合は、税理士・司法書士など専門家に相談を。相続税の申告期限は「相続を知った日の翌日から10か月以内」です。

遺品整理業者選びも重要

貴重品が混在しやすいからこそ、信頼できる業者選びが大切です。縁天堂では、作業中に見つかった貴重品はすべてご遺族にお渡しし、立ち会いのもとで確認いただけます。

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